東北支部会則

 

支部規程(全国共通)

(総則)

第1条
この規程は、一般社団法人日本循環器学会(以下「日本循環器学会」という)各地区の支部(以下「各支部」という)の遵守すべき事項を定める。

(事務局)

第2条
各支部の事務局は、日本循環器学会定款施行細則に定める地区に置く。

(目的および事業)

第3条
各支部は日本循環器学会の目的達成のため次の事業を行う。
  • 地方会の開催
  • 日本循環器学会国際トレーニングセンター(JCS-ITC)としての講習会等の開催
  • 日本循環器学会本部からの委託事項の処理
  • その他目的の達成に必要な事業

(会員)

第4条
各支部の会員は、当該地区に所属する日本循環器学会の正会員および準会員とする。
2.
支部名誉会員/支部特別会員/支部顧問等の設置は各支部役員会で定めることとする。

(社員)

第5条
社員とは、日本循環器学会定款及び定款施行細則に基づき選出された各支部に所属する社員をいう。

(支部長)

第6条
各支部に支部長1名を置く。
2.
支部長は定款に基づき選出された支部所属理事の協議で決定し、支部社員総会において報告する。
3.
支部長は支部を統括する。
4.
支部長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(支部役員)

第7条
各支部に支部役員を若干名置く。
2.
支部役員は支部所属理事及び支部長の推薦で選出された会員とし、支部長を除いた支部役員を支部社員総会で承認する。
3.
支部役員は、地方会、事業計画・報告、予算・決算、その他支部長の求めに応じて支部運営にあたる。
4.
支部役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(支部監事)

第8条
各支部に支部監事を若干名置く。
2.
支部監事は支部長が候補者を会員から推薦で選出し、支部社員総会で承認する。
3.
支部監事は支部の監査を行い、不正の事実があれば支部社員総会及び日本循環器学会本部に報告する。
4.
支部監事の任期は2年とし、連続して就任できる期数は3期までとする。

(支部幹事)

第9条
各支部に支部幹事を若干名置く。
2.
支部事務局担当幹事およびJCS-ITC担当幹事の設置は必須とする。
3.
支部幹事は支部長が会員から選出する。
4.
支部幹事は支部長を補佐し、役員会/社員総会において会計報告及びJCS-ITC業務の報告等を行う。
5.
支部幹事の任期は支部長の任期に準じ、再任を妨げない。

(支部評議員)

第10条
各支部に支部評議員を置くことができる。
2.
支部評議員は会員から選出する。
3.
支部評議員は支部業務を補佐する。
4.
支部評議員の選出方法/任期/定年等は各支部役員会で定めることとする。

(地方会会長)

第11条
各地方会に会長1名を置く。
2.
地方会会長は支部役員会の推薦で選出し、支部社員総会において承認する。
3.
地方会会長は地方会を主催し、その経理/事業内容を支部役員会及び支部社員総会に報告する。
4.
地方会会長の任期は、主催地方会にかかる業務が完了するまでとする。

(支部役員会)

第12条
支部役員会は、支部役員で構成する。
2.
支部役員会は年1回以上開催し、主に以下の事項を扱う。
  • 事業計画・事業報告及び予算・決算の承認
  • 地方会会長の選出
  • 支部運営上重要な規則の承認
  • その他本支部の運営に必要な事項の確認(JCS-ITC報告など)
3.
予算もしくは事業計画に大幅な変更が見込まれる場合には臨時支部役員会を開催しなければならない。
4.
支部役員会は支部長が招集し議長となる。ただし支部長に事故あるときは他の支部役員が招集する。この場合、議長は支部役員の協議により選出する。
5.
支部役員会は過半数が出席しなければ、その議事を決議できない。ただし、当該議事につき予め書面をもって意思を表示したもの、および他の支部役員を代理人として表決を委任したものは出席者とみなす。
6.
支部役員会の議事は出席者の多数決をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(支部社員総会)

第13条
支部社員総会は、社員で構成する。
2.
支部社員総会は年1回以上開催し、主に以下の事項を扱う。
  • 事業計画・事業報告及び予算・決算の確認
  • 決定された支部長の確認
  • 支部役員・支部監事・地方会会長の承認または解任
  • 支部運営上重要な規則の確認
  • その他本会の運営に必要な事項(JCS-ITC報告など)
3.
支部社員総会は、支部長が招集し、議長となる。ただし支部長に事故あるときは他の支部役員が招集する。この場合、議長は支部役員の互選により選出する。
4.
支部社員総会は支部社員の過半数が出席しなければ、その議事を決議できない。ただし、当該議事につき予め書面をもって意思を表示したもの、および他の支部会員を代理人として表決を委任したものは出席者とみなす。
5.
支部社員総会の議事は出席者の多数決をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(支部評議員会)

第14条
支部評議員会は、支部評議員で構成する。
2.
支部評議員会は年1回以上開催し、以下の事項の報告を受ける。
  • 予算・決算
  • 事業計画および事業報告
  • 地方会会長及び地方会開催地
  • 支部長の選出結果
  • その他本会の運営に必要な事項(JCS-ITC報告など)
3.
支部評議員会は、支部長が招集し、議長となる。ただし支部長に事故あるときは他の支部役員が招集する。この場合、議長は支部役員の協議により選出する。

(支部事務局業務)

第15条
支部事務局業務とは、支部役員会、支部社員総会、支部評議員会の運営、各事業の補助等をいう。
2.
支部事務局業務は、原則支部年会費収入の範囲内で収支均衡に努めなければならい。
3.
支部事務局業務にかかる経費精算の職務権限について、予算内経費精算は、支部事務局担当幹事による確認を必要(事後確認可)とする。予算枠外使用については、20万円未満が支部長承認、20万円以上が支部役員会承認を事前に必要とする。
4.
各支部は全事業の会計報告を毎月すみやかに本部事務局に報告することとする。

(地方会)

第16条
各支部は地方会を年1回以上開催する。
2.
地方会に演題を提出する者は原則として会員でなければならない。
3.
地方会収支について、原則、収入の範囲内で費用支出を行うこととし、収支均衡に努めなければならない。
4.
地方会において新たな試みを実施する場合は、事前に地方会会長と支部長で協議を行うこととする。
5.
地方会における参加費等の現金取り扱いについて、不正や過誤が発生しない体制を整えなければならない。
6.
地方会の経費精算は、地方会会長もしくは会長が定めた者が内容を確認したうえで実施する。なお全ての精算を原則地方会終了後2ヵ月以内に完了させること。

(JCS-ITC講習会)

第17条
各支部はJCS-ITC講習会をJCS-ITC担当幹事が計画を取り纏め、開催する。
2.
講習会収支について、原則収入の範囲内で費用支出を行うこととし、収支均衡に努めなければならない。
3.
JCS-ITC講習会に関わる経費精算の職務権限について、予算内経費精算は、JCS-ITC担当幹事による確認を必要(事後確認可)とする。予算枠外使用については、20万円未満が支部長承認、20万円以上が支部役員会承認を事前に必要とする。

附則

  • 本規則は、平成27年2月1日から試行期間とし、平成28年4月1日から完全実施とする。
  • この規程の改廃は日本循環器学会理事会の議決を経なければならない。

 

支部コンプライアンス(全国共通)

(目的)

第1条
この規程は、一般社団法人日本循環器学会全支部(以下「支部」という)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、もって健全で適正な学会運営及び社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  • コンプライアンスとは、法令、各支部の諸規則を遵守することをいう。
  • 支部役職者とは、支部に所属する支部長・支部役員・支部監事・支部幹事・地方会会長をいう。
  • 支部職員とは、支部の事務を担当する職員をいう。
  • コンプライアンス事案とは、支部の構成員にかかわる法令又は定款等の本学会諸規則や支部会則等に 違反、または違反するおそれのある事案をいう。

(支部役職者及び支部職員の責務)

第3条
支部役職者・支部職員は、支部の定める理念および目標を実現するため、それぞれの責任を自覚し、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなければならない。
2.
支部役職者・支部職員は、次に掲げることを理由として、自らのコンプライアンス違反行為の責任をのがれることはできない。
  • 規程について正しい知識がなかったこと
  • 規程に違反しようとする意思がなかったこと
  • 支部の利益に資する目的で行ったこと

附則

  • 本規則は、平成27年2月1日から試行期間とし、平成28年4月1日から完全実施とする。
  • この規程の改廃は日本循環器学会理事会の議決を経なければならない。

 

東北支部運営内規

平成28年4月1日施行
令和5年6月3日改定

(総則)

第1条
この内規は、一般社団法人日本循環器学会支部規程を東北支部(以下「本支部」という。)において運用するために必要な事項を規定し、円滑な学会活動を推進することを目的とする。

(支部事務局)

第2条
本支部における支部事務局を支部長が主宰する教室内に設置する。

(支部長・副支部長)

第3条
2年毎に行われる理事選出選挙の後、第6条2項に沿い支部長を決定するが、支部長の任期開始日は理事就任開始日からとする。
2.
支部長は、「支部コンプライアンス・倫理規程」を確認し、その内容を遵守しなければならない。
3.
支部長が本支部とは別の支部に異動した場合、支部長として退任となる。
第4条
本支部に副支部長1名を置く。
2.
副支部長は支部所属理事の中から協議で決定し、支部社員総会において報告する。
3.
支部長に事故あるとき、または支部長が別支部へ異動したとき、副支部長を新たな支部長とする。この場合の任期は、退任した支部長の任期に準ずる。

(支部役員)

第5条
支部役員は、支部規程第7条1項に沿い、支部所属理事の他、支部長推薦枠として本支部においては、会員である東北地区7大学の循環器を担当する内科の教授が就任することとする。その他にも支部役員として必要な人物がいる場合は、支部長が推薦する。
2.
任期中において各大学教授の交代があった場合は役員も変更となるが、就任期間は前任者を引継ぐこととする。
3.
支部役員は、「支部コンプライアンス・倫理規程」を確認し、その内容を遵守しなければならない。

(支部監事)

第6条
支部規程第8条1項に定める支部監事の定数は、本支部においては2名とする。
2.
支部規程第8条2項に定める支部監事の選出について、本支部においては、支部運営から独立性をもった者を、支部長が候補者を会員から選出することとする。なお独立性を鑑み、支部役員、支部幹事との兼務は不可とする。
3.
支部監事は、「支部コンプライアンス・倫理規程」を確認し、その内容を遵守しなければならない。

(支部幹事)

第7条
支部規程第9条に定める支部幹事は、本支部においては支部事務局担当幹事1名JCS-ITC担当幹事1名その他幹事を若干名とし、支部役員、支部評議員との兼務も可能とする。
2.
支部幹事は、「支部コンプライアンス・倫理規程」を確認し、その内容を遵守しなければならない。
3.
支部事務局担当幹事ならびにJCS-ITC担当幹事は、それぞれの業務における月度毎の収支状況をモニタリングし、予算進捗確認を行わなければならない。予算に対し収支悪化の場合は、対策を検討し支部長へ報告すること。また収支改善の場合は、その資金活用方法について検討し支部長へ報告することとする。
4.
JCS-ITC業務担当幹事は、会員かつファカルティーの中から選出することとする。ファカルティーがいない場合は会員かつコースディレクターの中から選出する。
5.
支部幹事は、それぞれの業務において投資が必要な場合は、事業計画、予算において明確化し、支部役員会・支部社員総会において発言し、承認を得なければならない。

(支部評議員)

第8条
支部規程第10条に定める支部評議員は、支部役員1名の推薦により選出し、支部役員会及び支部社員総会において承認する。
2.
候補者は、支部役員会予定日より15日以前に所定の用紙を用いた履歴書、業績書及び支部役員1名が署名・捺印した推薦書を支部長へ提出する。
3.
支部評議委員会に正当な理由なく3回連続して欠席した者、退会した者、東北地区から移動した者は、支部評議員の資格を喪失する。
4.
支部評議員の任期は4年とし再任は妨げない。
5.
支部評議員の辞職は支部役員会及び支部社員総会において承認する。
6.
支部評議員の期中での辞職については、速やかに補充を行うこととし、支部役員会にて承認した上で、後日支部社員総会において追認する。なお任期は前任者を引継ぐこととする。

(地方会会長)

第9条
地方会会長は、「支部コンプライアンス・倫理規程」に定められた内容を遵守しなければならない。
2.
地方会会長は、「臨床研究の利益相反に関する共通指針の細則」に定められた様式の利益相反の自己申告書を支部長経由で本会へ提出しなければならない。
3.
地方会会長は、地方会開催日程の決定を行う。
4.
地方会の主題および演題の選定および採択は、会長が裁量する。
5.
地方会実施にあたり、会長の推薦にて会長校事務局長を任命してよい。会長校事務局長は、会長からの指示に基づき、地方会運営を補助することとする。
6.
地方会運営にあたる企画会社の選定は、会長一任とするが、企画会社手数料が過多とならないことを事前に確認しなければならない。
7.
地方会開催にあたり収入の受入れ、費用の精算の為、会長名において専用口座を開設しなければならない。口座開設と同時にキャッシュカードを作成する場合は、会長から使用者・保管者を指名し、それ以外のものが利用出来ない体制を構築しなければならない。
8.
お届け印、通帳は会長または会長が指名した者が保管する。保管にあたっては必ず施錠し、本人  のみが解錠出来る体制としなければならない。

(支部名誉会員)

第10条
支部規程第4条2項に定める支部名誉会員は、東北地区単独の支部社員総会において選任する
2.
支部名誉会員の被推薦資格は、支部社員総会開催日において年齢65歳以上(当日に65歳を迎える者を含む)の東北支部所属の会員であり、支部評議員を3期以上務めたものとする。
3.
支部名誉会員は、支部評議員会に出席することができる。また、支部社員総会にも出席することができるが議決権は有しない。
4.
支部名誉会員は、支部役員、支部幹事の兼務を不可とする。
5.
支部名誉会員は、永年資格とする。
6.
支部名誉会員の内、東北地方会で会長を務めた者、支部長を務めた者は、支部特別名誉会員と呼ぶ。処遇は支部名誉会員に準用する。

(支部社員総会、支部評議員会)

第11条
支部規程第13条に定める支部社員総会、支部規程第14条の支部評議員会は、同時開催することとする。

(支部事務局業務)

第12条
支部規程第15条における支部事務局業務は、事務局担当幹事を補佐し、円滑に業務を遂行することを目的として、本業務に従事する人員を支部役員会の承認のもと採用しても構わない。雇用条件の変更がある場合は、支部役員会での承認を必要とする。

(地方会)

第13条
支部規程第16条1項に定める地方会について、本支部は原則として毎年2回地方会を開催する。
2.
地方会の名称は、第○○回日本循環器学会東北地方会とする。
地方会運営に関するその他の事項は地方会運営要領に定めることとする。

(JCS-ITC講習会)

第14条
支部規程第17条1項に定めるJCS-ITC講習会について、本支部はJCS-ITC業務担当幹事との協議により支部事務局において事務業務(受講者への連絡、受講料受付・謝金や立替金の精算 等)を行う。なお、これらの事務業務について、円滑に業務を遂行することを目的として、支部役員会の承認のもと、外部業者へ業務委託を行っても構わない。委託範囲・経済条件の変更がある場合は、支部役員会での承認を必要とする。
2.
JCS-ITC講習会の事務業務についてはJCS-ITC講習会事務要領に定めることとする。

附則

  • この内規は、平成27年2月1日から試行期間とし、平成28年4月1日から完全実施とする。
  • この内規改正は、支部役員会において審議し、支部社員総会にて決定する。

 

東北支部地方会運営要領

平成28年4月1日施行
令和5年12月2日改定

この地方会運営要領は、一般社団法人日本循環器学会東北支部(以下「本支部」という)において地方会を円滑に運営するために必要な事項を規定する。

(広報)

  • 地方会会長は、地方会開催日程、会場、地方会会長事務局の担当者が決まり次第、本支部へ報告する。本支部は「地方会開催連絡票」を本会へ提出するとともに、本支部ホームページに情報を掲載することとする。
  • 本支部地方会に関する事項は、本会の会告及びその他の手段により会員に広報する。
  • (会計)

  • 地方会会長、または、支部事務局担当幹事は、開催前年度の支部役員会・支部社員総会に出席して、本部へ提出予定の地方会予算及び事業計画について事前に承認を得る。また、支部評議員会にて報告を行う。ただし、地方会会長の出席がかなわない場合は代理を立てることができる
  • 地方会参加費は、正会員3,000円、コメディカル1,000円、初期研修医無料、学部学生無料とする。参加費を変更する場合は支部役員会での承認を必要とする。
  • 地方会での寄付の受入は、「寄付金取扱規程」に基づき対応する。なお寄付金受入先について、本会が禁煙宣言を行っている学会であることを鑑み、本会学術集会同様、日本たばこ産業・鳥居薬品からの寄付受入は禁ずる。
  • 地方会において市民公開講座及び託児室設置を実施する場合は、本支部よりその経費を補助する。ただし、上限を100万円とする。補助金は、経費内訳及び証憑書類の提出を持って交付するものとする。
  • 地方会において男女共同参画セミナーを実施する場合は、本支部より講師招請経費を補助する。ただし上限を20万円とする。補助金は、経費内訳及び証憑書類の提出を持って交付するものとする。
  • 地方会開催にあたり開設する金融機関の口座名義は、「一般社団法人日本循環器学会 第○○回 東北地方会 会長 ○○○○」とする。
  • 地方会当日の現金(参加費)の取扱いについて、不正や過誤が発生しないよう関係するスタッフの教育を十分行わなければならない。
  • 地方会当日に徴収した参加費について、当日中に口座入金するか金庫に保管することとする。地方会終了後、翌営業日には口座入金することとする。
  • 教育講演の招請者への待遇について、謝金上限は演者100,000円(源泉税抜)、座長50,000円(源泉税抜)、交通費は実費支給とし、地方会当日、直接本人へ現金もしくは振込対応する。これ以外の対応を行う場合は、支部役員会での承認が必要とする。
  • 地方会で支払われた講演謝金及び会長校スタッフ臨時雇用費の源泉所得税は、地方会会長事務局において納付対応する。なお東北支部事務局から参加したスタッフ臨時雇用費は、東北支部事務局において納付対応する。
  • 地方会経費の精算は、リスク管理の観点から現金での精算を禁じ、原則請求書対応とする。請求書対応が難しい場合は、企画会社・スタッフによる立替精算を行い、後日レシートや領収書をもとに精算する。
  • 地方会終了後、余剰金が発生した場合、支部管轄の地方会繰越金専用口座に振り込むこととし、地方会開催に関係無い備品等の購入に充ててはならない。その後、口座は解約する。
  • 地方会の経費精算は、原則地方会終了後2か月以内に完了させ、入出金に係るすべての証憑を本支部に提出しなければならない。外部の団体から助成金・補助金を受けた場合は、交付決定通知書の控えも提出すること。
  • 地方会会長は、開催次年度の支部役員会・支部社員総会、支部評議員会に出席して、地方会決算及び事業内容の報告を行う。ただし、地方会会長の出席がかなわない場合は代理を立てることができる。
  • (会議)

  • 支部役員会を地方会当日に開催する。議案書及び議事録は本支部事務局が作成することとする。地方会会長事務局は、本支部の求めに応じて当日の受付及び配布資料の準備等を行う。
  • 支部社員総会、支部評議員会を地方会当日に開催する。議案書及び議事録は本支部が作成することとする。地方会会長事務局は、本支部の求めに応じて当日の受付及び配布資料の準備等を行う。
  • 地方会における華美な懇親会の開催を禁じる。
  • (演題募集)

  • 地方会会長は、演題募集スケジュールを決定し、「地方会演題募集ホームページ利用申請書」を本会及び本支部へ提出する。演題募集の開始日・締切日は前後に祝日のない火曜日から木曜日で設定すること。申請書の提出期限はオンライン演題募集システム利用開始の2カ月前とする。
  • 本支部は、オンライン演題募集システムの管理者用ID及びパスワードを地方会会長事務局へ通知する。なお、パスワードについては、本支部が毎年度更新することとし、変更後のパスワードを本会に通知する。
  • 募集締切日延長等の連絡は、混乱を避けるために必ず本会経由で行うこととする。
  • (専門医単位登録)

  • 地方会会長は、詳細が決まり次第「教育セッション開催届」ならびに「DVDセッション開催届」(DVDセッションを開催する場合に限る)を本会及び本支部へ提出しなければならない。
  • 地方会会長事務局は、地方会時に専門医単位登録(地方会参加5単位、教育セッション参加3単位、DVDセッション参加2単位)を行うこととするが、本会から明示された「単位登録の運営方法について」に沿って対応しなければならない。
  • 教育セッション及びDVDセッションの専門医単位登録は、不正やミスを防止するため、時間を限定して行わなければならない。(例:セッション開始1時間(又は30分)前から終了30分前)
  • DVDセッションについて、同じ内容の講演会を学術集会及びインターネットで聴講したことのある会員は、単位加算ができない。地方会会長は事前にプログラム等でその旨を告知し、当日も会場に掲示すること。
  • (プログラム・抄録)

  • プログラムは、本会会告(偶数月25日発行)への抱き合わせで本支部会員へ発送することができる。希望する場合は、「地方会プログラム冊子抱合発送申請書」を本会及び本支部へ提出すること。プログラム以外の発送物(チラシ等)があれば、その内容を申請書に明記すること。申請書の提出期限は、会告発行1か月前とする。
  • 抄録については、冊子発行を行わず本会ホームページに掲載する。本会ホームページへの掲載にあたり、抄録著者による校正は行わない。訂正等がある場合には、地方会終了後速やかに本会へ連絡することとする。なお、地方会会長事務局は、その旨をプログラムに記載し会員に告知すること。
  • プログラム完成後、本支部へ2部、本会へ5部を送付すること。
  • 地方会会長は、抄録データを本会に提出しなければならない。当日発表されなかった演題は抄録データとして扱わない。
  • (演題発表)

  • 地方会演者は、発表前のスライドにおいて定められた様式「利益相反の自己申告書」を提示する必要がある。
  • 日本循環器学会東北地方会Young Investigator’s Awardについて
  • 1)
    当支部は、東北地区の循環器病学の発展と優秀な若手循環器専門医の育成を目的として、「日本循環器学会東北地方会Young Investigator’s Award」(東北地方会YIA「症例発表部門」「研究発表部門」)を設ける。
    2)
    東北地方会YIAの応募資格、応募方法、演題応募要領は以下に記載する。ただし、地方会主催の当番校会長の裁定をもって変更は許可されるものとする。
    • ①応募資格
      日本循環器学会員であり、各地方会開催日において満35歳以下または卒後10年以下。
      東北地方会において過去にYIAを受賞した者は、最優秀賞・優秀賞を問わず、同じ部門への再応募はできない。他部門への申請は可とする。
    • ②対象演題
      日本循環器学会東北地方会で行われた循環器学に関する臨床・基礎研究、且つ、症例報告を受け付ける。発表時点で印刷公表されていない演題内容を対象とする。ただし、応募者は筆頭演者でありその内容に中心的役割を果たしたものであることを必要とする。他の学会賞への応募と重複しないこととし、各部門毎に1施設2題(ただし1科1演題)までの応募とする。本YIAは症例発表部門と研究発表部門それぞれで選考と表彰を行う。
    • ③選考方法
      地方会演題募集時にYIA応募希望を募り、地方会開催時には希望演題のみを対象とするYIAセッションを設ける。選考委員は本セッションに参加し、引き続き開催されるYIA審査委員会において厳重な審査を行う。症例発表部門と研究発表部門それぞれで最優秀賞1名および優秀賞若干名選定する。なお、希望演題数が各部門5題を超えた場合は、予め選考委員による第一次審査を行う。
    • ④会長奨励賞
      YIA希望演題の内、一般病院の演題から1題を会長奨励賞としてあらかじめ選出しておき、当日表彰が行われる旨を演者に通知する。ただし、この演題がYIA最優秀賞または優秀賞に選出された場合はYIAを優先し、その回の会長奨励賞はなしとする。
    • ⑤応募方法
      一般演題応募と同様に日本循環器学会ホームページより登録。Young Investigator's Award応募希望者は応募資格を確認のうえ、「YIAに応募する」にチェックを入れ、症例発表部門と研究発表部門のどちらに応募するかを予め明記する。
    • ⑥賞
      部門毎に最優秀賞1名(賞金10万円)および優秀賞若干名(賞金5万円)と表彰状。同点の場合は要検討とする。会長奨励賞は1名(賞金5万円と表彰状)。
    • ⑦締切り
      一般演題締切日と同日とする。一次審査後採択されなかった場合は、自動的に一般演題に採択される。
    3)
    YIA選考委員会は大会長を選考委員長として、各県大学の循環器内科教授6名と大会長が選出する6名の選考委員の計12名で構成される。ただし、宮城県に於いては東北大学と東北医科薬科大学の教授が交代で務めることとする。選考委員に代理を置く場合は、教授選考員の場合は教室の准教授または講師に委託し、その他の6名の選考委員については大会長が再度選出する。
  • 日本循環器学会東北地方会 学生・初期研修医AWARDについて
  • 1)
    当支部は、東北地区の循環器病学の発展と優秀な若手循環器専門医の育成を目的として、「日本循環器学会東北地方会 学生・初期研修医AWARD」を設ける。
    2)
    東北地方会 学生・初期研修医AWARDの応募資格、応募方法、演題応募要領は以下に記載する。ただし、地方会主催の当番校会長の裁定をもって変更は許可されるものとする。
    • ①応募資格
      各地方会開催日において学生・初期研修医の方(日循会員の有無は不問)。
      東北地方会において過去に学生・初期研修医AWARDを受賞した者は、再応募はできない。
    • ②対象演題
      筆頭演者である応募者が担当医として治療を行った症例報告もしくは重要な役割を果たした研究で、演題募集締切日までに他の学会で未発表かつ印刷公表されていない演題内容を対象とする。他の学会賞への応募と重複しないこととし、1施設2題(ただし1科1演題)までの応募とする。
    • ③選考方法
      地方会演題募集時に学生・初期研修医AWARD応募希望を募り、地方会開催時には希望演題のみを対象とするセッションを設ける。選考委員は本セッションに参加し、引き続き開催される審査委員会において厳重な審査を行う。なお、希望演題数が5題を超えた場合は、予め選考委員による第一次審査を行う。
    • ④応募方法
      一般演題応募と同様に日本循環器学会ホームページより登録。学生・初期研修医AWARD応募希望者は応募資格を確認のうえ、「学生・初期研修医AWARDに応募する」にチェックを入れ応募する。
    • ⑤賞
      最優秀賞1名(賞金10万円)および優秀賞若干名(賞金5万円)と表彰状。同点の場合は要検討とする。
    • ⑥締切り
      一般演題締切日と同日とする。一次審査後採択されなかった場合は、自動的に一般演題に採択される。
    3)
    研修医AWARD選考委員会は会長校の准教授を選考委員長として、各県大学の循環器内科准教授/講師/助教より6名と、大会長が選出する6名の選考委員(循環器専門医研修施設より選出)の計12名で構成される。ただし、宮城県に於いては東北大学と東北医科薬科大学の准教授が交代で務めることとする。

    (その他)

  • 会員への印刷物送付等の必要が生じた場合、本会へ「会員名簿・あて名作成依頼書」を提出して会員名簿及び宛名ラベルを請求することができる。会員情報のデータでの受け取りは原則不可とするが、例外的に申請する場合は、誓約書に会長の署名及び捺印が必要となる。
  • 地方会開催校については、公平を期すため各県で順番に開催する。なお、その順番等の変更については、支部役員会にて決定する。
 

附則

  • この要領は、平成27年2月1日から試行期間とし、平成28年4月1日から完全実施とする。
    この要領改正は、支部長の判断に基づき、支部事務局にて変更して良い。なお、変更時は、支部役員会での追認が必要となる。

 

東北支部講習会要領

この事務要領は、一般社団法人日本循環器学会東北支部事務局においてJCS-ITC事務業務(受講料受付・謝金や立替金の精算 等)を行うために必要な事項を規定する。
日本循環器学会はAHA(アメリカ心臓協会)と契約し、心肺蘇生法の教育を行うJCS-ITC(国際トレーニングセンター)を開設している。循環器専門医は心停止や心停止前後での蘇生や心拍再開後の集中治療を必要としていることから、AHA ACLS(二次救命救急措置)の資格取得を受験の条件としている。
また、医療従事者や一般市民向けのコースも開催しており、地域の救命率向上を目指していることから支部にてコース運営を行っており、それに付随する事務業務も支部事務局にて行っている。
※支部運営内規 第6条3にて定められるJCS-ITC業務担当幹事はファカルティから選出される。
ファカルティは各コースの運営統括責任者であり、新たなインストラクターを教育する立場である。

  • 年4回のインストラクター一覧更新時に、本会事務局より受領したインストラクター一覧を支部長ならびに幹事に提出すること。
  • コース開催日程は、支部ホームページに掲載することとする。
  • コース募集期間中、コースディレクター(以下、CDと略す)と連携を取り、受講者からの問い合わせ対応を行うこと。
  • 下記内容についての受講者への連絡を行うこと。
    採択通知、追受講者の代理登録(CDより指示があった場合)、会場変更、コース中止
  • 講習会管理システムから受講者を確認し、受講者からの受講料入金確認を行うこと。規定日までに入金が確認できない場合には、入金の督促を行うこと。
  • 受講者より受講料領収書の発行依頼があった場合の発行手続きを行うこと。
  • 支部担当者が交代する場合には業務内容を明確の上、後任者へ引継ぎを行い、業務に支障が生じないようにすること。また支部担当者が急病等で業務を行えない場合は、事務局担当幹事よりJCS-ITC業務幹事に速やかに連絡をし、JCS-ITC業務幹事と支部長において今後の対応を検討する、こと。
  • 業務管理を明確化することを目的として、JCS-ITC業務専用の口座を開設してよい。
  • 専用口座は、通帳管理者・印鑑管理者・キャッシュカード使用者(作成している場合のみ)を明確にし、一覧にして支部長へ提出しなければならない。(一覧に変更が生じた場合は随時、見直しを行い更新の上、提出する。)
  • 専用口座の通帳、印鑑は、使用者が施錠出来る場所に必ず保管しなければならない。また、キャッシュカード、パスワードについては使用者が変更となる度に変更しなければならない。
  • コース開催時にコースディレクター等が昼食代等の立替精算をした場合、必ず領収書(レシート可)を入手し、何を購入し、何に利用したのか、誰が立替えしたのか、分かるように領収書に記載(メモ書き可)の上、支部事務局へ提出すること。なおコース運営が参加者の受講料から成り立っていることを鑑み、不必要な経費支出は行ってはならない。
  • コース終了後、コースディレクターは参加インストラクター・タスクと各自立替えしたコース開催地までの交通費について、支部事務局へ報告しなければならない。支部事務局はコースディレクターからの報告に基づき、インストラクター・タスク一覧を作成する。
  • 各コースディレクターがコースに必要な資金を前に仮払金として引出して使用する場合は、予め仮払金申請書を作成し、JCS-ITC業務担当幹事のメール承認を要する。
    なお、JCS-ITC業務担当幹事がコースディレクターとなる場合は、支部長のメール承認を要する。
  • 経費精算において、振込対応では無く、上記の仮払金を活用し現金にて謝金精算や立替精算を行う場合は、必ず受領者から支部宛ての領収書を頂き、証憑として支部事務局へ提出しなければならない。
  • 支部事務局は、インストラクター・タスク一覧、提出された旅費申請書、領収書等に基づき、謝金(交通費・宿泊費含む)・立替金の精算を行う。また謝金源泉税分の納税を行う。(謝金金額については本会、救急医療委員会において定められたとおりとする。また旅費申請書、領収書等の証憑が無いものの精算は出来ない。)
  • 支部事務局は、収入・経費を取纏め(漏れが無いこと、経費使用理由等が明確であること等を再確認)の上、本部事務局へ提出し会計ソフトへの入力を依頼する。
  • JCS-ITC講習会運営専用口座で余剰金が1000万円を超えた場合、支部のJCS-ITC講習会専用口座に資金を移行する。

附則

  • この要領は、平成27年2月1日から試行期間とし、平成28年4月1日から完全実施とする。
  • この要領改正は、支部役員会での決定を必要とする。

日本循環器学会
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